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家の購入で親からの資金援助を受ける時に気を付けた方がいいこと

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家を購入するとなったときに、親からの資金援助をしてもらう人もいると思います。

援助してもらう方法はいくつかありますが、

目次

資金援助の方法

借りるとなると、親子の間であってもお金のやりとりには贈与税がかかってしまうことになります。

贈与にしないための借用書

税務署で「贈与」ではなくて「借金」だということを証明するためにも、借用書を作成します。

お金は手渡しをするのではなく、銀行へ振込むなどして、返済の記録が残るようにしておくと安心です。

2500万円の贈与までは税金がかからない

もらうとなると、普通であれば贈与税がかかってしまいます。

ですが、「相続時精算課税制度」というものがあります。

60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子に贈与をする場合、2500万円まで税金をかけない代わりに、相続段階で贈与した財産を含めて相続税を生産することができるというものです。

ですが、相続時精算課税制度にもいくつかメリット・デメリットがあります。

【メリット】
贈与分も相続財産に加えて相続税が計算されるけれど、相続税の基礎控除の範囲内であれば相続税もかからない。
相続の時まで複数回の贈与ができる。
(例えば家の購入に500万円。その後数年にわたり100万円ずつなど、合計2500万円まで)

【デメリット】
確定申告が必要になり手間がかかる。
一度利用してしまうと、同じ親からのその後の贈与には基礎控除(年間110万円)が使えない。
親が資産家であれば、相続税で多額の税金となる可能性がある。

親の年齢が若くて当てはまらいという人でも、金額は少なくなってしまいますが、年間110万円までの贈与は無税となっているので、少額でも親に頼んでみるというのは案として入れておいて損はありません。

共同名義は親にも所有権

共同購入では、借用書の作成や贈与税などの心配は不要となります。

ですが、当然のことですが、共同名義になると、親にも所有権が発生してしまいますので、将来、親の持ち分が相続税の対象となってしまいますので気をつけなければいけないのです。

贈与税は物かお金や目的によって変わる

今回は家の資金援助のことにしぼって書きましたが、贈与税は贈与する目的や物かお金かによって非課税になる限度額が変わります。

贈与にはいろいろな形があります。

教育資金の一括贈与…子や孫へ教育資金を贈与する場合、1500万円まで非課税
結婚・子育て資金の一括贈与…20歳以上50歳未満の子や孫に1000万円まで非課税(結婚は300万円まで)

など、目的によって金額も変わってきます。

親からお金の援助を受ける時には、どうゆう目的で使うものなのかをよく考えておくことが必要ですね。



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